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PAYROLL TAX

給与課税論点について

置き型社食®「オフィスおかん」の
給与課税論点について

当社は、2024年2月から5月にかけて東京国税局に対し、置き型社食®「オフィスおかん」について、導入企業様の従業員の皆様が通常の勤務時間内に当社商品(食品)を利用される場合を対象に、従業員の皆様の所得税の取扱いについて照会を行っております。

置き型社食®「オフィスおかん」の利用料金は、商品(食品)の対価である「商品代金」と、冷蔵庫などの貸与品の貸与、皿、箸、スプーンといったカトラリー・食器類の提供、これらの配送及び納品、おかんPayの利用並びにサービス維持管理等の対価である「サービス・システム利用料金」から構成されております。そして、商品代金部分とサービス・システム利用料金部分それぞれの所得税法上の取扱いについて、以下の照会結果を東京国税局より得ております。なお、照会の際には、当時の利用規約及び導入企業様向けの説明資料を参考資料として提示し、また、商品代金の消費税率(地方消費税率を含みます。以下同じ。)は軽減税率の8%、サービス・システム利用料金の消費税率は標準税率の10%であることを前提としております。

<照会結果>

  1. 導入企業様が従業員の皆様に提供する当社商品は、「使用者が役員又は使用人に対し支給した食事」(所得税基本通達36-38の2)に該当し、また、「使用者が購入して支給する食事」(所得税基本通達36-38)に該当すること。「その食事の購入価額に相当する金額」(所得税基本通達36-38)は当社が導入企業様に販売する際の商品1つあたりの価格である180円(税込)であり、「食事の価額」(所得税基本通達36-38の2)は1つあたり180円(税込)であること。
  2. 導入企業様の従業員の皆様が、置き型社食®「オフィスおかん」に係る貸与品や提供品、当社による配送や納品のサービスを利用することや、おかんPayを利用することにより受けている経済的利益は、サービス・システム料金に対応すること。そして、導入企業様によるサービス・システム料金の支払いは、「使用人の福利厚生のための施設の運営費等」(所得税基本通達36-29)を負担することに該当し、「当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き」(同通達)、導入企業様において従業員の皆様が受ける上記の経済的利益は、給与を構成するものとしては課税されないこと。

以上の東京国税局への照会は、導入企業様における税務上の取扱いの検討のための情報提供を目的として、一定の事実関係を前提に行ったものとなります。実際の税務上の取扱いは、各導入企業様における利用条件、従業員の皆様の食事の負担額、その他運用方法等により異なる場合があります。個別の取扱いについては、各導入企業様において税理士等の専門家にご確認いただくようお願い申し上げます。

当社は今後も、制度面・運用面の双方から、企業の皆様に安心してご利用いただけるサービス提供に努めてまいります。

(参考)

国税庁ウェブサイト

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